設計等の業務に関する報告書の受付等について

2024.04.01更新
公益社団法人千葉県建築士事務所協会においても、業務報告書の受付ができるようになりました。
1.報告の義務化について

平成19年6月20日の建築士法改正により、建築士事務所の開設者は事業年度ごとに、業務の実績の概要等を記載した設計等の業務に関する報告書を作成し、毎事業年度経過後3ヶ月以内に知事に提出することが、義務付けになりました。
報告すべき時期は事業年度の開始時期により異なります。
法人事務所の場合は、定款等により定めている事業年度により報告を行います。
事業年度の時期を決定していない個人事務所の場合は、適宜に事業年度の時期を定め、それに従って毎年度ごとに報告を行います。
詳しくは『設計等の業務に関する報告書の作成及び報告の手引』を参照ください。

受付:郵送・持参のほかに令和6年4月1日よりWebにての受付を開始しました。
http://www.icba-kenjitouroku.jp/
オンラインWeb申請システムのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
利用者登録及びマニュアル等は下記より
2.報告様式について

報告は、報告様式の提出によって行います。
提出部数は、1部です。
控えが必要な方は2部提出のうえ返信用封筒(宛先記入及び切手)を同封して下さい。

設計等の業務に関する報告様式は、こちらからダウンロードできます。

3.提出場所

報告書の提出先は、公益社団法人千葉県建築士事務所協会及び建築士事務所の所在地を管轄する県の土木事務所です。
提出先は、下記外部リンク/千葉県HPでご確認ください。

   →業務に関する報告書の提出先

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