令和6年度管理建築士講習 受講ご案内

2024.4.1 更新
お知らせ

ご注意
※管理建築士講習を一度修了されている方は、再度受講する必要はありません。

平成20年11月28日に改正された建築士法の規定により、建築士事務所を管理する建築士(管理建築士)の要件が強化されました。
管理建築士となるには、原則として、建築士事務所に所属する建築士として3年以上、国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う管理建築士講習の課程を修了することとされています。。

■受講資格

原則として、建築士事務所に所属する建築士(所属建築士名簿に記載された建築士)として3年以上、次の業務(建築士法施行規則第20条の4第1項に規定する業務)に従事した者であること。

1.建築物の設計に関する業務
2.建築物の工事監理に関する業務
3.建築工事契約に関する事務に関する業務
4.建築工事の指導監督に関する業務
5.建築物に関する調査又は鑑定に関する業務
6.建築物の建築に関する法令又は条例の規定に基づく手続の代理に関する業務
※建築物の施工管理(施工図の作成や安全管理等を含む。)は受講資格の対象業務としては認められません。

 講習受講については以下をご覧下さい。

 公益財団法人建築技術教育普及センターHP
https://www.jaeic.or.jp/koshuannai/index.html
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