事務所の登録等
建築士事務所登録申請等の郵送のお願い
新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点から、窓口での申請書類の提出については極力お控えいただき、建 築士事務所登録申請、業務報告等の書類については郵送にて送付をお願いいたします。
令和5年1月31日より、建築士事務所登録の「新規」登録申請について、郵送、直接持参に加え、建築士事務所登録受付システムによる電子による受付を開始しました。
https://www.icba-kenjitouroku.jp/
オンライン申請マニュアルのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
利用者登録及びマニュアルは こちら から。
今般、押印を求める手続きの見直し等のための国土交通省関係省令(令和2年国交省令第98号)の改正に伴い、建築士法施行規則(令和3年1.1施行)が改正され、登録申請書(第五 号書式)等の押印の部分が削除となりました。このため、登録申請書書式や届出書式当について改正を行いました。
令和3年1月1日の施行日以降、登録申請等を行う場合は、改正後の書式の使用をお願いいたします。
改正事項
1 登録申請関係書式の改正
・建築士事務所登録申請書 (第五号書式)の押印欄の削除
・略歴書(第六号書式 添付書類(ロ))の押印欄の削除
・誓約書(第六号書式 添付書類(ハ))の押印欄の削除
2 登録事項変更届及び廃業届書式の改正
・建築士事務所登録事項変更届の押印欄の削除
・廃業届の押印欄の削除
3 業務報告書書式の改正
・建築士法第23条の6の規定による設計等の業務に関する報告書 (第六号の2書式(第一面))の押印欄の削除
千葉県建築士事務所協会は、建築士法第26条の3により、千葉県より指定事務所登録機関として指定を受け、
建築士事務所の登録申 請等は、当協会にて手続を 行います。
※ 業務報告書の提出先は、公益社団法人千葉県建築士事務所協会及び建築士事務所の所在地を管轄する県の土木事務所です。
※ 事務所登録手数料は県収入証紙ではなく、現金または振込みです。
▶ 建築士事務所登録申請書(新規・更新) | >> |
▶ 建築士事務所登録事項変更届 | >> |
▶ 建築士事務所廃業届 | >> |
▶ 建築士事務所登録証明書発行事務 | >> |
▶ 建築士事務所登録簿等の閲覧事務 | >> |
〒260-0012 千葉市中央区本町2-1-16
千葉本町第一生命ビル2階
TEL:043-205-4731 FAX:043-205-4732
休業日 土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月4日)
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建築士事務所登録申請等の作成手引き
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標識の掲示(建築士法第24条の5) |
建築士事務所登録の有効期間は、登録の日から5年間です。
有効期間の満了後、引き続き業務を行う場合は、有効期間満了の30日前までに更新申請を行ってください。(建築士法施行規則第18条)
※なお登録有効期限満了日の2ヵ月前から受付可能となります。
●申請書作成にあっては、「作成の手引き」をご覧ください
1. 新規・更新の登録申請書の提出
・登録申請書の提出については、事務所協会へ郵送又は直接持参でお願いします。
令和5年1月31日より、建築士事務所登録の「新規」登録申請について、郵送、直接持参に加え、建築士事務所登録受付システムによる電子による受付を開始しました。
https://www.icba-kenjitouroku.jp/
オンライン申請マニュアルのご利用には、利用者登録(無料)が必要です。
利用者登録及びマニュアルは こちら から。
・登録通知書(登録申請書(副本))の受領については、事務所協会で直接受け取られるか、又は申請書持参時に副本の重量分の切手を貼付した返送用封筒(A4判が入る封筒)をご準備ください。
・なお、料金不足の場合は、お客様のご負担とさせていただきます。
2. 登録手数料
・登録手数料については
一級建築士事務所が16,000円
二級・木造建築士事務所が11,000円
・支払い方法については、現金又は、金融機関からのお振込になります。
振込の場合は、払込の明細票の写しを同封して下さい。
手数料振込先
銀行名 :京葉銀行
支店名 :本町支店
口座番号:普通 2063111
口座名義:公益社団法人千葉県建築士事務所協会
※振込手数料は払込人がご負担願います。
【申請書書式のダウンロード】
○申請書一式 ※PDF形式 ※Excel形式
(クリック後「保存」を選択してください)
(第一面(新規・更新共通)、第二面、第三面、業務概要書、略歴書、誓約書を含む)※シート別にございます
○在籍証明書 ※PDF形式 ※WORD形式
(クリック後「保存」を選択してください)
○確約書 ※PDF形式 ※WORD形式
(クリック後「保存」を選択してください)
申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
●変更届作成にあっては、「作成の手引き」の“Ⅲ 建築士事務所登録事項変更届”をご覧ください。
【申請書書式のダウンロード】
〇変更届一式(別添1、2、略歴書、誓約書を含む ※シート別にございます
※PDF形式 ※Excel形式
(クリック後「保存」を選択してください)
(1)建築士法第23条の5第1項に基づく変更 ※変更後、2週間以内の届出が必要です。
※建築士事務所の名称及び所在地の変更
※登録申請者の氏名又は名称(法人名称)及び所在地の変更
※法人の役員の就任及び退任(代表権及び業務を執行する権利を持つ役員)
※管理建築士の交代
(2)建築士法第23条の5第2項に基づく変更 ※変更後、3カ月以内の届出が必要です。
※所属建築士の所属及び退職
※下記の場合は「変更」の取扱とはならず、一旦廃業のうえ、新規登録申請が必要となります。
・個人登録で開設者が別の方に交代となる場合
・開設者の種別変更(個人登録から法人登録への変更など)の場合
・事務所の級別変更(二級建築士事務所から一級建築士事務所への変更など)の場合
・事務所登録都道府県の変更(他県から千葉県への転入、千葉県から他県への移転など)の場合
※注意 申請は、2部の提出です。
申請書等への記入について、消すことのできる筆記用具のご使用はご遠慮ください。
1.建築士事務所登録事項変更届の提出
・変更届の提出については、事務所協会へ郵送又は直接持参でお願いします。
・変更届の申請の場合は、副本の重量分の切手を貼付した返送用封筒(A4判が入る封筒)も同封してください。
・なお、料金不足の場合は、お客様のご負担とさせていただきます。
1.建築士事務所廃業届の提出
・廃業届の申請の場合は、登録抹消通知を発行し副本を返却いたしますので、84円分の切手を貼付した返送用封筒も同封してください。
・なお、料金不足の場合は、お客様のご負担とさせていただきます。
建築士事務所の廃止等の事項
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届出人 | 添付書類 | ||
法人 | 個人 | |||
業務を廃止したとき | 開設者 | 登録済通知書(副) | ||
開設者が死亡したとき | その他の役員 | 相続人 | ||
破産したとき | 破産管財人 | |||
法人が合併により解散したとき | 役員であった者 | - | ||
法人が破産、合併以外の事由により 解散したとき |
精算人 | - | ||
登録区分の変更 | 個人 ⇔ 法人 | 開設者 | ||
一級 ⇔ 二級 ⇔ 木造 | 開設者 |
内容・関係条文
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書式ファイル |
受付窓口
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建築士事務所登録証明書を求める際に提出する書式 | 千葉県建築士事務所協会 |
1.建築士事務所登録証明書発行について
登録証明書(1通400円)
建築士事務所登録証明書が必要な方は、「建築士事務所登録証明書申請書」に、
必要事項を記入のうえ、一週間前までに郵送・FAX・メールで(公社)千葉県建築士事務所協会に提出して下さい。
・「建築士事務所登録証明書申請書」は(公社)千葉県建築士事務所協会HPからダウンロードして下さい。
・ 証明書発行時間 午前9時~午後16時30
(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月4日を除く))
※証明書の発行は郵送も可能です。極力郵送対応でお願いいたします。
必要書類
窓口発行
下記の提出書類を窓口へお持ちください。
(1)建築士事務所登録証明申請書(郵送・FAX・メール提出可)
(2)証明書発行手数料(1通400円※現金のみ)
郵送発行
下記の提出書類をご郵送ください。
郵送申請の場合は、原則として申請書類の到着日に証明書を発行し、当日のうちに発送します。
(土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月4日を除く))
(1)建築士事務所登録証明書発行申込書
(2)振込明細の写し(1通400円※振込手数料は払込人がご負担願います。)
(3)切手貼付済の宛名記入の返信用封筒(角2封筒に切手140円貼付)または宛名記入のレターパック等
※なお、料金不足の場合は、お客様のご負担とさせていただきます。
[郵送送付先]
〒260-0012 千葉市中央区本町2-1-16 千葉本町第一生命ビル2階
公益社団法人千葉県建築士事務所協会 宛
手数料振込先
銀行名 :京葉銀行
支店名 :本町支店
口座番号:普通 2063111
口座名義:公益社団法人千葉県建築士事務所協会
※振込手数料は払込人がご負担願います。
1.建築士事務所登録簿の閲覧について
・建築士事務所登録簿閲覧を希望の方は「建築士事務所登録簿等閲覧申込書」に必要事項を
記入の上閲覧日の一週間前までに郵送、FAX、メールで(公社)千葉県建築士事務所協会へ提出して下さい。
・千葉県で登録している建築士事務所の登録簿の閲覧を行っています。
登録期限切れ又は廃業等の場合は、登録が抹消されているため閲覧することができません。
・建築士事務所登録簿の閲覧については、事務所協会の窓口で閲覧できます。
内容・関係条文
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書式ファイル
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受付窓口
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建築士法第23条の9の規定により 設計等を委託しようとする者へ閲覧に供する書類 |
千葉県建築士事務所協会 |