景観整備機構として行う業務
景観整備機構の指定
景観整備機構制度は、民間団体や市民による自発的な景観保全・整備の一層の推進を図る観点から、一定の景観の保全・整備能力を有する公益法人またはNPOについて、景観行政団体がこれを指定し、要項な景観形成を担う主体として位置づける制度です。
公益社団法人千葉県建築士事務所協会は、平成26年5月22日に千葉県により、景観法に基づく「景観整備機構」に指定されました。 景観整備機構に指定されると、市民に身近な景観形成を担う団体として、景観法の93条各号の業務について、行政団体を連携しながら良好な景観の形成の推進に取り組むことができます。
(1)良好な景観の形成に関する専門家の派遣、情報の提供、相談その他業務(景観法第93条第1号について)
- ● 景観行政団体からの受託業務
- 景観計画の策定業務を景観行政団体から受託
- 景観計画区域や景観地区の基準づくりを市民と協働で作成
- ● 専門家派遣業務
- 地域住民による主体的な景観まちづくり活動に対する専門家の派遣
- 景観まちづくりに関する専門家育成のための講座・研修会の開催
- ● 情報提供業務
- 地域の主体的な景観まちづくり活動や中心市街地の空き地・空家・空き店舗の保全再生・活用等に関する勉強会・セミナー・展示会の開催
- 情報誌ニースレターの発行・HP等を活用した広報
- ● 相談その他の業務
- 地域住民や景観上の重要建造物・伝統的建物の所有者・居住者等が景観まちづくりを行う上で必要な助言。
情報提供、専門家のコーディネート等の相談
(2)良好な景観の形成に関する調査研究(景観法第93条第6号)
- ● 地域における"まち"らしい景観まちづくり活動推進のための調査研究
- ● 景観上重要な歴史的建築物の保全・再生・利活用のための調査及び方策の検討
(3)良好な景観の形成を推進するための必要な業務(景観法第93条第7号)
- ● 市町村に対する景観行政団体への移行促進・普及啓発を実施
- ● 住民の景観意識啓発のためのイベント企画等の運営・実施
(4)その他良好な景観の形成を促進するために必要な業務を行うこと